問42 2019年1月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも個人であるものとする。

1) 子Aさんが、父Bさんが300万円、母Cさんが200万円、子Aさんが100万円の保険料をそれぞれ負担した生命保険契約の死亡保険金3,000万円を父Bさんの死亡に伴って受け取った場合、子Aさんが贈与により取得したものとみなされる金額は、1,000万円である。

2) 子Dさんが、父Eさんから土地を著しく低い価額の対価で譲り受けた場合、子Dさんが資力を喪失して債務を弁済することが困難な状態にあるときを除き、当該土地の相続税評価額と支払った対価の額との差額に相当する金額を父Eさんから贈与により取得したものとみなされる。

3) 3人が共有している財産について、そのうちの1人がその持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属し、放棄した者に係る持分を他の共有者が各自の持分に応じて贈与により取得したものとみなされる。

4) 同族会社に対して無償で財産の提供があり、同族会社の株式の価額が増加した場合、当該同族会社の株主は、その増加した部分に相当する金額を当該財産を提供した者から贈与により取得したものとみなされる。

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問42 解答・解説

贈与税の課税財産に関する問題です。

1) は、適切。保険料負担者が複数いる場合には、課税対象額=受け取った保険金×各人の保険料負担額/払込保険料総額 により算出した額が、相続税や贈与税の課税対象となります。
まず、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となりますので、父Bさんが負担した300万円に対応する部分は、相続税の課税対象です。
また、保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となりますので、母Cさんが負担した200万円に対応する部分は、贈与税の課税対象です。
従って、贈与税の課税対象額=3,000万円×200万円/(300万円+200万円+100万円)=1,000万円

2) は、不適切。親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります(個人間の低額譲渡)。
なお、債務者(借金していた人)が債務の免除(借金の棒引き)をしてもらうと、借金を返さなくて良くなった=借金分のお金をもらった!という扱いで、債務免除益として免除した人から贈与を受けた、とみなされますが、リストラ等で返済能力を失って返済困難となり、債務免除を受けた場合には、返済困難な部分については贈与税の課税対象外となります。

3) は、適切。共有不動産の持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属し、各自の持分に応じて贈与されたとみなして、贈与税の課税対象となります。

4) は、適切。同族会社に対し、無償の財産提供や低額譲渡、対価の無い債務免除等があった場合、それらによる株価の増加分は、株主への贈与としてみなされ、贈与税の課税対象となります。

よって正解は、2

問41      問43

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