問43 2019年1月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 本特例の対象となる住宅取得等資金には、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税などの住宅用家屋の取得等に要した費用に充てるための金銭は含まれるが、住宅ローンの返済に充てるための金銭は含まれない。

2) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年分において、給与所得600万円と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」適用後の譲渡所得300万円を有する場合、本特例の適用を受けることができる。

3) 平成30年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合において、本特例による住宅資金非課税限度額は、受贈者ごとに、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋が一定の省エネ等住宅であるときは1,500万円、省エネ等住宅以外であるときは1,000万円である。

4) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与税の申告書を提出する前に死亡した場合、その受贈者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に贈与税の申告書を提出することにより、本特例の適用を受けることができる。

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問43 解答・解説

直系尊属の住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。

1) は、不適切。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税となる対象は住宅取得のための資金としての贈与ですので、住宅ローン返済のための贈与は対象外となります。また、不動産仲介手数料や不動産取得税、登録免許税は、住宅取得のための費用ではありますが、住宅の新築や増改築の対価とはいえないため、住宅ローン同様に非課税の対象外となります。

2) は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。
合計所得金額は、総所得金額に分離課税の配当所得や譲渡所得、山林所得・退職所得を合計した金額ですが、土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額が対象となります。
よって本問の場合、3,000万円の特別控除を適用後の譲渡所得300万円→適用前の譲渡所得3,300万円となるため、直系尊属の住宅取得資金の贈与の非課税は適用対象外です。

3) は、不適切。直系尊属の住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、平成28年1月1日〜平成32年(2020年)3月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,200万円、省エネ等住宅以外の場合は700万円です。
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)

4) は、適切。直系尊属の住宅取得資金の贈与の非課税や相続時精算課税の受贈者が、贈与税の申告書の提出前に死亡した場合、受贈者の相続人は、各制度の権利・義務を承継するため、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に贈与税の申告書を提出することで、非課税や精算課税の適用を受けられます。

よって正解は、4

問42      問44

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