問54 2019年1月応用
問54 問題文
Mさんは、Aさんに対して、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、当該非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
「つみたてNISAは、金融機関で非課税口座を開設し、その口座内に設定するつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託などについて、本来は課税される分配金や譲渡益等が非課税となる制度です。
つみたてNISAの対象となる金融商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有する公募株式投資信託やETF(上場投資信託)とされています。なお、つみたてNISA勘定を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金を非課税とするためには、分配金の受取方法として( 1 )方式を選択する必要があります。
つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、年間( 2 )万円です。また、その購入方法は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けとされています。定額購入による積立投資方法は( 3 )平均法と呼ばれ、同じく投資時期の分散を図る定量購入による場合に比べて、平均購入単価を抑える効果が期待できます。
つみたてNISAにおける非課税期間は、当該つみたてNISA勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 4 )年間となります。
なお、つみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託やETF(上場投資信託)に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることはできません」
問54 解答・解説
つみたてNISAに関する問題です。
一般NISAやつみたてNISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。
つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円で、「つみたて」という名前の通り、購入方法は定期的かつ継続的な買付け(積立)に限られます(累積投資契約)。
つみたてNISAのように、そのときの株価に関わらず、常に一定金額で積立投資を行う方法は、ドルコスト平均法と呼ばれ、平均取得単価を下げられる効果があります。
なお、つみたてNISA口座の配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。
以上により正解は、(1)株式数比例配分(方式) (2)40(万円)
(3)ドルコスト(平均法) (4)20(年間)
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