問17 2019年5月基礎

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 生命保険信託は、委託者が保険会社と締結した生命保険契約に基づく保険金請求権を信託銀行等に信託し、委託者の相続が開始した際には、信託銀行等が保険金を受け取り、受益者に対してあらかじめ定められた方法により給付する信託である。

2) 暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する旨の贈与契約書を作成して設定される信託であり、年間給付額は贈与税の基礎控除額である110万円が上限となる。

3) 後見制度支援信託は、被後見人、被保佐人または被補助人の生活の安定に資することを目的として、家庭裁判所が発行する指示書に基づいて設定される信託であり、委託者を受益者とする自益信託である。

4) 遺言代用信託は、委託者が作成した遺言書を信託銀行等に信託し、信託銀行等が遺言書を適正に保管し、委託者の相続が開始した際には、遺言執行者として遺言書に基づく財産の分割に関する手続等を行う信託である。

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問17 解答・解説

信託商品の特徴に関する問題です。

1) は、適切。生命保険信託は、委託者が契約した生命保険の保険金請求権を信託銀行等に信託し、相続開始時には信託銀行等が保険金を受け取り、遺された遺族等の受益者に対して、「毎月●万円ずつ●●さん名義の口座に振り込む」といったように、あらかじめ定めた方法で給付する信託商品です。
生命保険信託は、万一の場合に備えて子どものために保険金を用意しておきたいが、未成年のため法律上単独で財産管理できない等の場合に利用されます。

2) は、不適切。暦年贈与信託は、親や祖父母等の委託者が信託銀行に信託財産を拠出し、毎年一定額を子や孫等の受益者に贈与する信託商品で、毎年贈与契約書を締結することで、贈与税の基礎控除110万円まで非課税で贈与が可能になります。ただし、贈与額に上限はなく、贈与税の基礎控除110万円を超える贈与も可能です。

3) は、不適切。後見制度支援信託は、被後見人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、被後見人の生活の安定を目的に、信託財産を金銭に限定して設定されるものですが、法定成年後見制度の被保佐人・被補助人や、任意後見制度の被後見人は対象外です(本人が個別に信託契約を締結することは可能)。後見制度支援信託は、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。
なお、後見制度支援信託は、被後見人が信託契約の委託者兼受益者となる自益信託であり、信託契約の締結時や終了時も財産の実質的な所有者は変わっていないため、贈与税等は課税されません(信託期間中の運用益等には課税)。

4) は、不適切。遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みですので、遺言が無くても信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。
委託者側が遺言書を信託銀行等に信託し、信託銀行側では遺言書を適正に保管(原本は公証役場で保管)した上で、相続開始時には遺言執行者として遺産分割手続等を行うのは、遺言信託です。

よって正解は、1

問16      問18

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