問18 2019年5月基礎
問18 問題文
個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人向け国債は、原則として毎月募集され、1万円から1万円単位で購入することができ、取扱機関によって発行条件や中途換金の換金金額が異なることはない。
2) 固定金利型の個人向け国債の利率(年率)は、「3年満期」が基準金利から0.03%を差し引いた値であり、「5年満期」が基準金利から0.05%を差し引いた値であるが、いずれも0.05%が下限とされている。
3) 個人向け国債の利子は、20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉(特別)徴収されて課税関係が終了し、同一年中に生じた上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができない。
4) 個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払期前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。
問18 解答・解説
個人向け国債に関する問題です。
1) は、適切。個人向け国債は、3年固定・5年固定・10年変動のいずれも毎月発行され、1万円から1万円単位で購入可能で、募集条件や中途換金時の換金額は、取扱金融機関に関わらず一律です。ただし、金融機関によっては、国債の保管料や口座管理手数料がかかる場合があります。
2) は、適切。個人向け国債は、変動10年・固定5年・固定3年の3種類があり、3年固定の利率は「基準金利−0.03%」、5年固定の利率は「基準金利−0.05%」で、いずれも発行時から満期まで利率は変わりませんが、変動10年の個人向け国債の適用利率は、「基準金利×0.66」です。
また、個人向け国債の最低金利は年0.05%です。
3) は、不適切。国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、税率20.315%で源泉徴収されるとともに、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
4) は、適切。個人向けの中途換金は、第2期利子支払日(発行から1年)以降可能ですが、保有者の死亡等の場合は、第2期支払日前でも中途換金可能です。
よって正解は、3
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