問21 2019年5月基礎

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 制度信用取引については、制度信用取引を行うことができる銘柄、品貸料、弁済の繰延期限が証券取引所の規則等により定められている。

2) 委託保証金率が30%である場合に、30万円の委託保証金を金銭で差し入れているときは、約定金額100万円まで新規建てすることができる。

3) 委託保証金代用有価証券として国債を差し入れた場合、当該国債の額面金額の金銭を差し入れたものと同等に取り扱われる。

4) 証券会社において、株式の信用取引に係る委託保証金および委託保証金代用有価証券は分別管理の対象とされ、投資者保護基金の補償対象にも含まれる。

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問21 解答・解説

株式の信用取引に関する問題です。

1) は、適切。制度信用取引とは、証券取引所の基準を満たした銘柄のみを対象とした信用取引で、株式の弁済期限や品貸料も取引所ごとに一定です。
品貸料:信用売りが多過ぎて貸し出す株が足りない場合、信用売りをしている投資家から、貸し株料に上乗せして徴収される費用(逆日歩)。

2) は、適切。委託保証金率とは、取引金額に対する委託保証金の割合ですので、委託保証金率30%の場合、取引金額の上限は、委託保証金の約3.3倍です。
つまり、委託保証金率30%=委託保証金/取引金額の上限ですから、
取引金額の上限=30万円/30%=100万円まで新規建て可能。

3) は、不適切。信用取引で顧客が預託する委託保証金は、現金だけでなく、有価証券でも代用できます。ただし、一定の割合分(掛け目)だけ、現金よりは価値が低く見積もられるため、証券会社が代用有価証券となっていた株の掛け目を大幅に引き下げると、その株を担保に信用取引していた投資家は、担保の価値が下がることになるため、追加証拠金の差し入れを迫られることになります。
なお、国債も含めた債券等については、証券会社によってはそもそも代用有価証券の対象外としていることも多いです。

4) は、適切。株式の信用取引の委託保証金や代用有価証券は、証券会社における分別管理の対象で、投資者保護基金の補償対象です。

よって正解は、3

問20      問22

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