問23 2019年5月基礎
問23 問題文
「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という。
1) ジュニアNISA口座の運用管理を口座開設者である未成年者に代わって行う者は、未成年者本人の法定代理人またはその法定代理人から書面による明確な委任を受けた未成年者本人の4親等以内の者に限られる。
2) ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間である。
3) ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金等は、原則として、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があるが、その配当金等や売却代金等を利用して、ジュニアNISA口座での非課税枠の範囲内で新たな上場株式等を購入することは可能である。
4) ジュニアNISA口座の口座開設者は、ジュニアNISA口座を開設している金融商品取引業者等に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受けることにより、ジュニアNISA口座を開設する金融商品取引業者等を年単位で変更することができる。
問23 解答・解説
ジュニアNISAに関する問題です。
1) は、不適切。ジュニアNISA口座の運用管理者は、口座開設者である未成年者本人の法定代理人、または法定代理人から書面で明確な委任を受けた二親等以内の親族(両親・祖父母等)に限られます。
2) は、不適切。ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、通常のNISA同様、ジュニアNISAにおける配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
3) は、適切。ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。ただし、配当金や売却代金等の運用益を用いて、非課税枠の範囲内で新たに上場株式等を購入可能ですので、購入した株式の価格変動に応じてポートフォリオのリバランスを図ることができます。
4) は、不適切。一般NISA口座やつみたてNISA口座は、1年単位で開設する金融機関の変更が可能(変更する年にNISA口座に上場株式等を受け入れていない場合のみ)ですが、ジュニアNISA口座は、原則として開設する金融機関の変更はできません(変更したい場合は、NISAの勘定だけでなく、一旦既存の口座そのものの廃止が必要)。
よって正解は、3
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