問24 2019年5月基礎
問24 問題文
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 指定紛争解決機関として金融庁長官の指定を受けた団体には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがある。
2) 指定紛争解決機関は、金融商品・サービスに関する紛争解決手続の業務だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続の業務も担うこととされている。
3) 顧客が指定紛争解決機関に申し立てて紛争解決手続が開始された場合、当事者である金融機関は、原則として、その手続に応諾し、資料等を提出する義務がある。
4) 指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、当事者間の和解成立前は非公開とされているが、和解成立後は原則として公開される。
問24 解答・解説
金融ADRに関する問題です。
1) は、適切。金融ADRとは、金融機関と利用者の間のトラブルを、訴訟によらずに解決する裁判外紛争解決手続きのことで、金融庁が指定・監督する指定紛争解決機関(金融ADR機関)が和解案を提示し、解決に努めます(指定紛争解決機関制度)。
※ADR(Alternative Dispute Resolution):裁判外紛争解決手続のこと。
指定紛争解決機関には、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センター等があります。
2) は、適切。金融ADRにおける指定紛争解決機関は、金融商品やサービスに関する紛争解決手続だけでなく、紛争に至らない苦情処理手続も対応します。
3) は、適切。顧客が、金融ADRにおける指定紛争解決機関に対して紛争解決手続を申し立てた場合、当事者である金融機関には、原則として手続きに応じ、正当な理由がない限り資料等を提出する義務があります。
4) は、不適切。金融ADRにおける、指定紛争解決機関による紛争解決手続の内容は、当事者間の和解の有無や成立前後に関わらず、非公開です。
よって正解は、4
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