問25 2019年5月基礎
問25 問題文
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、合理的な運賃等の額で、月額15万円を上限に非課税とされる。
2) 生活の用に供していた貴金属を譲渡したことによる所得は、1個または1組の価額が30万円以下であれば非課税とされる。
3) 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、その返礼割合が3割以下であれば非課税とされる。
4) 基本手当や高年齢雇用継続基本給付金など、雇用保険法により失業等給付として支給を受ける金銭は、その金額の多寡にかかわらず、非課税とされる。
問25 解答・解説
所得税の課税に関する問題です。
1) は、適切。交通機関を利用して通勤している給与所得者に支給する通勤手当は、合理的な運賃額であれば、月額15万円まで非課税です。
2) は、適切。家具や衣服といった生活用動産の譲渡による所得は、非課税所得です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品等は、生活用動産に含みません。よって、30万円以下であれば、貴金属等の譲渡も生活用動産として非課税となります。
3) は、不適切。ふるさと納税による返礼品は、一時所得として課税されます(ただし、一時所得には最高50万円までの特別控除があるため、多くの場合非課税となります)。
なお、2019年6月以降は、ふるさと納税の返礼品は還元率3割以下で、地場産品に限定されることになりました。
4) は、適切。雇用保険の基本手当や、高年齢雇用継続給付等の、雇用保険から受ける給付は非課税とされています。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】