問26 2019年5月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 所有する賃貸アパートに入居していた者との賃貸借契約の解除があった際、明け渡しが遅延して損害賠償金を受け取った場合、不動産所得の金額の計算上、その受け取った金額を収入金額に算入する。
2) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地または土地の上に存する権利を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない。
3) 不動産所得を生ずべき事業を行う白色申告者が、その者と生計を一にし、かつ、その者が営む事業に従事する配偶者や親族に給与を支払った場合、不動産所得の金額の計算上、その支払った給与の全額を必要経費に算入することができる。
4) 所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。
問26 解答・解説
不動産所得に関する問題です。
1) は、適切。賃貸借契約の解除があった際に、明け渡しの遅延により受け取った損害賠償金は、不動産所得における収入金額に算入します。
不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金等は、非課税ですが、アパートの明け渡しの遅延は資産に直接損害があったわけではなく、損害賠償金は予定していた賃料や追加的な必要経費の補てんとして、課税対象となるわけです。
2) は、不適切。不動産所得を得るための土地等の取得に要した負債の利子は、不動産所得における必要経費に算入可能です。ただし、不動産所得が損失となった場合には、利子相当部分は他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
3) は、不適切。青色申告することで、青色事業専従者給与として、同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できますが、青色申告でない場合は、事業専従者控除の金額(「事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円」と「事業専従者控除前の事業所得÷(専従者数+1)」の、いずれか低い額)が、必要経費とみなされます。
4) は、不適切。賃貸用資産の取壊しによる資産損失額は、事業的規模ならば、全額を必要経費に算入可能です。なお、事業的規模に達していない場合は、必要経費への算入可能額は「その年の資産損失を差し引く前の不動産所得額」までです。
なお、取壊し費用そのものは、事業的規模に関わらず、全額必要経費に算入可能です。
よって正解は、1
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