問28 2019年5月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 青色申告者が不動産所得と事業所得を有し、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、最大65万円の青色申告特別控除を控除することはできない。

2) 事業所得の金額の計算上、売上原価に計上する棚卸資産の期末評価額の評価方法として低価法を選定することができるのは、青色申告者に限られる。

3) 青色申告者が、青色申告書を提出する年分に生じた純損失の金額を前年に繰り戻し、前年分の所得に対する所得税額の還付を受けるためには、その年の前年分の所得税について青色申告書を提出していることが要件となる。

4) 青色申告者は、仕訳帳、総勘定元帳などの帳簿や貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類を7年間保存しなければならない。

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問28 解答・解説

青色申告に関する問題です。

1) は、不適切。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、事業所得と不動産所得の両方がある場合には、事業所得で青色申告の要件を満たしていれば、貸付の規模に関わらず最高65万円の控除を適用可能です(不動産所得から先に控除し、控除しきれなかった額を事業所得から控除)。

2) は、適切。青色申告の特典として、棚卸資産の評価方法の低価法選択(取得原価と時価を比較していずれか低い価額を棚卸資産の期末評価額とする)があります。
これにより、売却前に、資産の時価減少を損益に反映することができるというメリットがあります。

3) は、適切。前年分についても青色申告書を提出している場合は、純損失の繰戻し還付により、損益通算しても控除しきれない損失額を、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることが可能です。

4) は、適切。青色申告する場合、貸借対照表等の帳簿書類を7年間保存することが必要です。

よって正解は、1

問27      問29

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