問30 2019年5月基礎
問30 問題文
「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(いわゆるIoT税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本制度の適用対象となる法人は、青色申告法人のうち、指定業種に属する事業を行っており、かつ、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人とされている。
2) 本制度の適用対象となる資産は、特定ソフトウェアを新設または増設する場合において、その新設または増設に係る特定ソフトウェア、機械および装置、器具および備品で、その取得価額の合計額が5,000万円以上のものとされている。
3) 本制度による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の50%相当額であり、限度額まで償却費を計上しなかった場合は、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。
4) 本制度による税額控除額は、当該税額控除前の法人税額の一定割合を限度として、革新的情報産業活用設備の取得価額の10%相当額とされている。
問30 解答・解説
IoT税制に関する問題です。
1) は、不適切。IoT税制の適用対象は、業種や資本規模に関わらず、青色申告法人であることのみとされています。
2) は、適切。IoT税制の適用対象となる資産は、これまで連携実績のない社内外のデータ連携・分析した上で、継続的な事業指示を行う特定ソフトウェアや、それらを設置するための機械装置・器具備品等で、最低投資合計額5,000万円以上のものです。
3) は、不適切。IoT税制による特別償却限度額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の30%相当額であり、償却不足額は翌事業年度に繰越可能です。
4) は、不適切。IoT税制による税額控除額は、革新的情報産業活用設備の取得価額の3%で、法人税額の15%相当額が上限です。ただし、3%以上の賃上げをした場合には、5%の税額控除(法人税額の20%まで)となります。
よって正解は、2
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