問33 2019年5月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 役員が所有する資産を適正な時価の2分の1未満の価額でX社に譲渡した場合、役員側では時価で譲渡したものとされ、時価と譲渡価額との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。

2) X社が所有する資産を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、X社側では時価で譲渡したものとされ、譲渡価額と時価との差額が受贈益として益金算入となる。

3) 役員がX社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、X社側では通常収受すべき利息が益金算入となり、役員側では通常支払うべき利息が給与所得の収入金額として課税対象となる。

4) X社が所有する社宅をその規模等に応じた所定の方法により計算した通常支払われるべき賃貸料よりも低い家賃で役員に貸し付けた場合、役員側では通常支払うべき賃貸料と実際に支払った賃貸料との差額が給与所得の収入金額として課税対象となる。

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問33 解答・解説

法人と役員間の取引における課税に関する問題です。

1) は、不適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産を安く買い入れたわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額が受贈益として取り扱われます。役員側では、売買価額が時価の2分の1未満の場合、差額がみなし譲渡所得として課税されます。

2) は、適切。法人は役員に、もっと安いはずの資産を高く売ったわけです。このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が受贈益として益金算入されます。役員側では、差額が法人への寄付金として取り扱われます(寄附金控除の対象外)。

3) は、適切。法人は本来営利追及組織ですから、自社の役員とはいえ、企業自身のお金を無利子で貸すことはあり得ない、という考え方から、法人側では受取利息の認定が行われ、役員側では享受した経済的利益(払わなくてよかった利子分)が給与所得として課税されます。

4) は、適切。役員は法人から、本来徴収される適正な賃料よりも安い賃料で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの適正な賃料相当額と役員が負担した賃料との差額が、給与所得として課税されます。

よって正解は、1

問32      問34

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