問36 2019年5月基礎
問36 問題文
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
2) 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
3) 建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
4) 前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
問36 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、適切。アパート・マンション等の共同住宅の場合、共用廊下や階段部分の床面積は、容積率の計算の際、延べ面積に算入されません。
2) は、不適切。自動車や自転車の車庫部分は、建物の各階床面積合計の5分の1を上限に、延べ面積に算入しません。
3) は、不適切。建物の地階部分については、床面積の合計の1/3を限度に、延べ面積に算入されません。
4) は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
よって正解は、1
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