問38 2019年5月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。

1) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地の上にある自己が居住している住宅を2018年中に第三者に賃貸した場合、当該土地は貸家の敷地として同特例の対象外となることにより、2019年度の当該土地に係る固定資産税額は増加する。

2) 自己が居住している住宅を2018年中に第三者に賃貸した場合、当該家屋は貸家となることにより相続税評価額が下がるため、2019年度の当該家屋に係る固定資産税額は減少する。

3) 2018年中に2階建ての認定長期優良住宅を新築して居住の用に供し、「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、2019年度から5年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税額(当該住宅の居住部分の床面積が120uを超える場合は120uに相当する部分の額)の2分の1に相当する額が減額される。

4) 2018年中に新築された高さが30mを超える分譲マンションについて、各区分所有者に対する当該マンションに係る固定資産税額は、各区分所有者が有する専有部分の床面積および当該専有部分の階層により異なる。

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問38 解答・解説

固定資産税に関する問題です。

1) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。

2) は、不適切。建物の固定資産税評価額は、賃貸用や事業用といった利用形態に関わらず、建物の構造や構成材料に基づいて算出されるため、自宅を賃貸に出した場合でも、相続税評価額は借家権分下がりますが、固定資産税は変わりません。

3) は、適切。新築住宅に係る固定資産税の減額措置により、新築住宅を取得した場合、居住用部分の床面積が50u以上280u以下の住宅の、床面積120u以下の部分について、固定資産税が1/2となります。
適用期間は、一般住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後5年間ですが、一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合は、一般住宅は新築後5年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間です。

4) は、不適切。高さ60m超の超高層分譲マンションでは、各区分所有者の専有部分の床面積と階層により、固定資産税が異なります
以前は専有面積が同じであれば、どの階層でも固定資産税は同額でしたが、いわゆるタワーマンションでは高層階と低層階の取引価格の乖離が著しいため、固定資産税についても取引状況の変化が反映されるようになりました。

よって正解は、3

問37      問39

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