問39 2019年5月基礎
問39 問題文
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内に所在し、かつ、買換資産が地域再生法に規定する集中地域内に所在する場合、長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)による本特例の適用を受けることはできない。
2) 買換資産が土地等である場合に、その土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積の2倍を超えるときは、2倍を超える部分の面積に対応する部分は本特例の適用を受けることができない。
3) 長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)による本特例の適用を受けた場合、買換資産の取得価額および取得時期は、譲渡資産の取得価額および取得時期を引き継ぐことになる。
4) 事業用資産を譲渡した年の前年中に取得した資産を買換資産として本特例の適用を受ける場合、その買換資産を取得した年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出する必要がある。
問39 解答・解説
特定の事業用資産の買換えの特例に関する問題です。
1) は、不適切。事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例(所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用⇒長期保有資産の買換え(7号買換え))ですが、譲渡資産と買換資産は国内にあれば地域を問わず適用されるものの、郊外から都市部に移転するといったような、譲渡資産が地域再生法上の集中地域以外にあり、買換資産が地域再生法上の集中地域内にある場合、繰り延べられる譲渡収入は75%までとなります。
2) は、不適切。特定の事業用資産の買換え特例では、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
3) は、不適切。所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用される、長期保有資産の買換え(7号買換え)を受ける場合、買換資産は譲渡資産の取得価額を引き継ぐものの、取得時期については引き継がず、買換資産を実際に取得した時期が取得時期となります。
4) は、適切。特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要です。
よって、譲渡する前年に買換資産を先行取得していても、特例を受けることが出来ますが、取得年の翌年3月15日までに、「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署に提出することが必要です。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】