問40 2019年5月基礎
問40 問題文
個人が、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下、「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下、「特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 土地建物を収用等されたことにより取得する各種補償金のうち、課税繰延べの特例の適用対象となるものは、原則として対価補償金であるが、収益補償金、経費補償金等であっても、一定の要件に該当すれば対価補償金として取り扱うことができる。
2) 課税繰延べの特例の適用を受けるためには、原則として、土地建物の収用等のあった日から2年を経過する日までに代替資産を取得しなければならないが、収用等のあった日よりも前に取得したものであっても、一定の要件に該当すれば代替資産として認められる。
3) 特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた日から原則として6カ月を経過する日までに、土地建物を譲渡しなければならない。
4) 収用等により土地建物を譲渡した年中に代替資産を取得し、収用等された土地建物の譲渡価額よりも代替資産の取得価額が少ない場合は、課税繰延べの特例と特別控除の特例の適用を重複して受けることができる。
問40 解答・解説
土地の収用に関する問題です。
1) は、適切。収用された場合の補償金のうち、課税繰延べの特例の適用対象は、原則対価補償金ですが、収益補償金や経費補償金等であっても、一定の要件に該当すれば対価補償金として取り扱われます。
2) は、適切。課税繰延べの特例の適用を受けるためには、原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得することが必要です。ただし、収用等のあった日より前に先行取得したものであっても、一定の要件に該当すれば代替資産として認められます。
3) は、適切。5,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、公共事業施行者から買取り等の申出を受けた者(その相続人を含む)が、申出があった日から原則6カ月以内に土地建物等を譲渡することが必要です。
4) は、不適切。「課税繰延べの特例」と「5,000万円特別控除の特例」は選択適用ですので、収用された土地建物の譲渡価額=補償金よりも代替資産の取得価額が少なく、「課税繰延べの特例」を受けても差額が譲渡所得として課税対象となる場合でも、「5,000万円特別控除の特例」を受けることは出来ません。
よって正解は、4
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