問42 2019年5月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた日において贈与者との婚姻期間が20年以上である必要があるが、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り上げて判定することができる。

2) 本控除の適用を受けるためには、戸籍の謄本または抄本、居住用不動産の登記事項証明書、居住後に作成された住民票の写しを添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。

3) 配偶者から店舗併用住宅の贈与を受けた場合に、その居住の用に供している部分の面積が、その家屋の面積の過半を占めているときは、その家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして本控除の適用を受けることができる。

4) 配偶者から相続税評価額が4,500万円である店舗併用住宅(店舗部分60%、居住用部分40%)の3分の1の持分の贈与を受け、同年中に他の贈与を受けていない場合に、本控除の適用を受けたときは、贈与税額は算出されない。

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問42 解答・解説

贈与税の配偶者控除に関する問題です。

1) は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間20年以上であることが必要ですが、1年未満の端数は切捨てられます(19年●ヶ月では適用不可)。

2) は、不適切。贈与税の配偶者控除を受けるには、戸籍謄本または戸籍抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記事項証明書、居住後に作成された住民票の写しを添付して、贈与税の申告書を翌年3月15日までに提出することが必要です。
※戸籍の附票:その戸籍が作られてから現在までの住所履歴の記録。

3) は、不適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。

4) は、適切。店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされるため、贈与を受けた持分の割合が、その家屋全体の面積のうち居住用部分の面積の占める割合の範囲内であれば、その持分の贈与はすべて居住用部分として、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。
よって、評価額4,500万円の3分の1を贈与した場合、
持分の評価額1,500万円<住宅部分40%の評価額1,800万円ですので、持分の1,500万円全額について配偶者控除を適用できます。
よって、持分の贈与1,500万円<配偶者控除2,000万円となり、持分の贈与には贈与税がかかりません。

よって正解は、4

問41      問43

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