問43 2019年5月基礎
問43 問題文
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 本特例の対象となる「受贈者の結婚に際して支出する費用」の範囲には、受贈者の婚姻の日の1年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る挙式や結婚披露宴を開催するために要する費用が含まれる。
2) 本特例の対象となる「受贈者の妊娠、出産または育児に要する費用」の範囲には、受贈者の出産の日以後1年を経過する日までに支払われる当該出産に係る費用や受贈者の中学校修了前の子の医療のために要する費用が含まれる。
3) 贈与者が結婚・子育て資金管理契約の期間中に死亡した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、受贈者が当該残額以外の財産を相続または遺贈により取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
4) 受贈者が50歳に達して結婚・子育て資金管理契約が終了した場合に、当該資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときには、その残額は、その年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
問43 解答・解説
結婚・子育て資金の非課税特例に関する問題です。
1) は、適切。結婚・子育ての非課税特例は、結婚資金(挙式・婚礼費用、新居・転居費用等)、妊娠・出産資金(不妊治療・妊婦検診費用、分娩費用・産後ケア費用等)、子育て資金(未就学児の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)等)が適用対象です。
2) は、不適切。結婚・子育ての非課税特例における子育て関連費用の適用対象は、妊娠・出産資金(不妊治療・妊婦検診費用、分娩費用・産後ケア費用等)、子育て資金(未就学児の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)等)ですので、小学校入学以後の医療費は対象外です。
3) は、適切。結婚・子育ての非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。
4) は、適切。結婚・子育ての非課税特例では、受贈者が50歳になって資金管理契約の終了日時点で結婚・子育て資金に充当していない残高がある場合には、その年の贈与とみなされ、残額が贈与税の課税対象とされます。
よって正解は、2
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