問44 2019年5月基礎
問44 問題文
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額の多寡にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければならない。
2) 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
3) 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務がある。
4) 贈与税の延納は、最長5年以内であり、延納税額が100万円超または延納期間が3年超である場合には、延納の許可を受けるにあたって担保を提供しなければならない。
問44 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1) は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
従って、一度相続時精算課税で贈与を受けると、翌年以降に贈与税の基礎控除110万円以下の贈与を受けた場合であっても、暦年課税は選択できず、相続時精算課税の適用として、贈与税の申告期限である贈与年の翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要です。
2) は、不適切。所得税同様、贈与税も申告後に計算の誤り等に気付いた場合、更正の請求か修正申告を行うことができます。
●更正の請求:「申告納税額が多すぎたとき」等に実施。期限は、法定申告期限から6年以内(所得税は5年)。
●修正申告 :「申告納税額が少なすぎたとき」等に実施。税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります(所得税と同様)。
3) は、適切。贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合には、贈与した財産相当額を限度に贈与税の連帯納付義務を負います。
4) は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。ただし、延納税額100万円超または延納期間3年超の場合は、担保の提供が必要です。
よって正解は、2
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