問4 2019年9月実技(資産設計)
問4 問題文
裕子さんは、医療保険に加入したいと考えており、FPの杉田さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料:医療保険のパンフレット>
※特約名称は「無解約返戻金型」を省略して掲載しております(保険料払込免除特約、出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約を除く)。
●商品の概要(主契約)
入院給付金日額:5,000円
保険期間・保険料払込期間:終身
手術給付金の型:手術U型、初期入院10日給付特則付加の場合
(注1)保険料払込期間については、一定期間で保険料の払込みが満了する「有期払」もご選択いただけます。
(注2)放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いできません。
(注3)集中治療給付金は、1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
●主な取扱規定(主契約)
※通院給付特約(無解約返戻金型)とガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)は同時に付加することはできません。
※出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約と保険料払込免除特約は同時に付加することはできません。
(ア)八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合、約款所定の八大疾病による疾病入院給付金の支払限度日数は通算で1,095日分である。
(イ)初期入院10日給付特則を付加した場合、日帰り入院でも入院給付金日額の10日分の給付金を受け取ることができる。
(ウ)保険料払込免除特約を付加した場合、責任開始期前を含めて初めて上皮内ガンにかかったと医師によって診断確定されたとき、それ以後の保険料の払込みは不要となる。
(エ)出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約と保険料払込免除特約は、同時に付加することができる。
問4 解答・解説
医療保険の保障内容に関する問題です。
(ア)は、×。保険契約における特則とは、保険の主契約や特約の保障内容の拡大等を目的に付加するものですが、無制限給付特則は、所定の疾病等による保険給付が無制限となる特則ですので、主契約や特約で入院・通院の支払限度日数が設定されていても、無制限給付特則を付加した場合には、支払限度日数は無制限となります。
(イ)は、○。初期入院10日給付特則等の短期入院保障の特則は、日帰りや1泊などの短期入院でもまとまった期間分の保険金・給付金が受け取れる特則ですので、本問の場合、日帰りから入院10日目まで一律10日分の入院給付金を受け取り可能です。
(ウ)は、×。保険料払込免除特約は、主に三大疾病になったときに以後の保険料の払い込みが免除される特約で、本問の場合、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたときに適用されるものですが、上皮内ガンや皮膚ガン、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除くとされるため、上皮内ガンは対象外です(上皮内ガンは基本的に手術で切除可能で、転移等のリスクが低いため)。
(エ)は、×。複数の特約を同時に付加している場合、各給付事由に該当すればそれぞれの特約から給付金を受け取り可能ですが、本問の出産・特定不妊治療給付金付ガン診断給付特約と保険料払込免除特約のように、保険金・給付金の給付事由が重複する主契約や特約は、同時加入できない場合があります。
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