問12 2019年9月実技(資産設計)
問12 問題文
下記<資料>は、武史さんがAY証券で開設したNISA口座(少額投資非課税口座)において、2015年に購入した上場株式の明細である。2019年末にこの株式に係る非課税期間が終了するのに伴う2020年の非課税管理勘定への移管(以下「ロールオーバー」という)等に関する次の(ア)〜(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
(ア)XA株式とXB株式の両方をロールオーバーすることも、どちらか一方のみロールオーバーすることも可能である。
(イ)2019年末時点でXA株式とXB株式の評価額の合計が120万円を超えていた場合、120万円以下の部分のみロールオーバーが可能である。
(ウ)XA株式とXB株式を2020年1月1日に特定口座に移管する場合、2019年12月末の終値が特定口座における取得価額となる。
(エ)XB株式の配当金の支払いに係る基準日が2019年12月末日、効力発生日が2020年3月15日の場合、XB株式を2020年1月1日に特定口座に移管しても、配当金は非課税で受け取ることができる。
問12 解答・解説
NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。
(ア)は、○。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、翌年に同一金融機関の非課税枠にロール・オーバーすることで、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含め、さらに5年間非課税での運用の継続が可能で、銘柄ごとにロールオーバーするかを選択可能です。
(イ)は、×。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、時価評価額が翌年分の非課税枠を超過する分も含めてロールオーバー可能ですので、評価額が120万円超でも、全額がロールオーバー対象です。
(ウ)は、○。NISA口座での5年間の非課税期間が終了した株式や投資信託は、ロールオーバーせずに特定口座や一般口座に移管可能であり、移管した場合の取得価額は非課税期間終了時の時価となります。
このため、NISAで購入した株式に含み損があって、移管後に損失覚悟で売却すると、移管直後よりも売値が高い場合には、利益扱いとして課税されてしまいます。
(エ)は、×。NISA口座での非課税期間内に支払われる配当金や分配金は非課税ですが、非課税期間終了後に支払われる配当金等は、年をまたいだ場合を含めて課税対象です。
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