問16 2019年9月実技(資産設計)

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

武史さんの友人の岡村さんは、父から相続した土地に賃貸マンションを建設して2019年7月1日より事業の用に供している。このマンションの建設に係る費用等および減価償却に関する事項が下記<資料>のとおりである場合、岡村さんの2019年分の所得税の計算上、不動産所得に係るこのマンションの減価償却費を計算しなさい。なお、マンションの建設に係る費用等のうち、必要経費に算入することができるものはマンションの取得価額には含めずに、減価償却費を計算するものとする。

<資料>
<マンションの建設に係る費用等>
・マンションの設計料 480万円
・マンションの建設費用 7,000万円
・不動産取得税 120万円
・保存登記費用 15万円

<マンションの減価償却に関する事項>
・耐用年数47年(償却率0.022)
・マンションは、すべて貸付の用に供している。

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問16 解答・解説

減価償却に関する問題です。


平成10年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は定額法です(以前は定額法と定率法を選択できました)。
定額法…毎年一定額を償却する方法
定率法…毎年償却残高の一定割合を償却する方法
※減価償却…建物などの取得価額のうち、毎年一定額または一定割合を経費計上すること
 減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数/12

なお、建物などの取得価額には、土地の購入金額や建物の建築費用・設計料、仲介手数料等が含まれ、減価償却の対象となりますが、不動産取得税や登録免許税・登記費用等は取得価額に含まれず、不動産所得に係る必要経費となります。

本問の場合、マンションの設計料と建設費用は減価償却の対象ですが、不動産取得税と保存登記費用は必要経費です。
よって、取得価額480万円+7,000万円・償却率0.022(定額法)・事業供用月数6ヶ月(7〜12月まで)の建物の減価償却費は、
(480万円+7,000万円)×0.022×6/12=82.28万円

以上により正解は、822,800(円)

問15                問17

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