問17 2019年9月実技(資産設計)
問17 問題文
武史さんの弟の洋一さんは、所有する下記<資料>の店舗併用住宅とその敷地について、2019年中に洋一さんの持分70%を洋一さんの妻に贈与した。この場合、洋一さんの妻が納付すべき2019年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、洋一さんの妻は贈与税の配偶者控除の適用要件をすべて満たしており、限度額までその適用を受けるものとし、2019年中に<資料>以外の贈与は受けていないものとする。また、納付すべき贈与税の額が最も少なくなるように計算すること。
<資料>
(注)建物および宅地全体の評価額である。
<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合
(ロ)上記(イ)以外の場合
1.305,000円
2.510,000円
3.1,060,000円
4.1,470,000円
問17 解答・解説
贈与税の配偶者控除・暦年課税の贈与税に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
さらに、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
ただし、店舗併用住宅の場合、贈与税の配偶者控除2,000万円の対象は住宅部分のみです。
また、持分の一部を贈与したときは居住用部分から優先して贈与したとされます。
よって、評価額(建物400万円+敷地3,000万円)×70%=2,380万円を贈与した場合、
持分の評価額2,380万円>住宅部分50%の評価額1,700万円ですので、持分の2,380万円のうち、1,700万円までは配偶者控除を適用できます。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。
ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の(ロ)の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,380万円−1,700万円−110万円)×30%−65万円=106万円
以上により正解は、3. 1,060,000円
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