問18 2019年9月実技(資産設計)
問18 問題文
直美さんの父である誠一さんは、2019年8月8日に死亡した。誠一さんの相続人等関係図は下記のとおりである。誠一さんの相続に係る直美さんの民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。
<相続人等関係図>
※誠一さんは葉子さんを認知している。
1.6分の1
2.5分の1
3.3分の1
4.5分の2
問18 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
ただし、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、法律上の婚姻関係がない内縁関係にある配偶者は法定相続人になりませんが、内縁関係の男女の間に生まれた子である、非嫡出子は認知されていれば、相続の権利があり、相続分は嫡出子と同じです(養子も相続分は実子と同じ)。
従って、本問では芳美さんの代襲相続人である孫の健太郎さん、子の直美さんと久美さん、非嫡出子の葉子さんの計4人が法定相続人となるはずですが、久美さんは相続放棄する予定です。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、里奈さんと良太さんは法定相続人になりません。)
よって、本問の法定相続人は、芳美さんの代襲相続人である孫の健太郎さん、子の直美さん、非嫡出子の葉子さんの計3人となります。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、子のみが相続人の場合と同じです。
子のみが相続人のとき、子の相続分は子の人数分で分割となりますから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
孫の健太郎さん :1/3
子の直美さん :1/3
非嫡出子の葉子さん:1/3
以上により正解は、3. 3分の1
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