問2 2019年9月基礎
問2 問題文
全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、その期間が4日以上継続したとしても、当該期間において事業主から報酬を受けている場合は、傷病手当金が支給されることはない。
2) 健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。
3) 出産育児一時金について、保険者が医療機関等に直接支払う直接支払制度を利用する場合、被保険者は、出産予定日の2カ月前以降に保険者に対して事前申請を行う必要がある。
4) 出産手当金の支給を受けている者が退職し、国民健康保険の被保険者となった場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。
問2 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1) は、不適切。休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。
2) は、不適切。出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合には、出産手当金が優先して支給され、その間傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金が出産手当金よりも多い場合には、差額が支給されます。
3) は、不適切。出産育児一時金の直接支払制度は、支給申請と受取を医療機関が被保険者に代行する制度で、出産予定の医療機関で合意文書を取り交わすだけで利用可能で、健康保険への事前申請は不要です。
なお、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関で出産する場合には、出産育児一時金の受取代理人を出産予定医療機関とする受取代理制度を利用可能で、出産予定日まで2ヶ月以内に健康保険への事前申請が必要です。
4) は、適切。傷病手当金や出産手当金の受給中に退職する場合でも、受給資格の喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間がある場合には、受給している傷病手当金や出産手当金を引き続き受給可能です。
よって正解は、4
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