問3 2019年9月基礎
問3 問題文
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 60歳以後も継続して雇用されている被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳到達時の賃金月額の50%相当額である場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、原則として、60歳到達時の賃金月額に100分の15を乗じて得た額となる。
2) 高年齢再就職給付金は、60歳以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者のうち、その受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがない者が支給対象となる。
3) 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、1支給単位期間について、事業主から実際に支払われた賃金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額から差し引いた額が限度となる。
4) 介護休業給付金の支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給付率は、介護休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、100分の67である。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、現在の賃金が60歳時の61%未満の場合は、現在の賃金の15%、61〜75%の場合は低下率に応じて15%以下の額です。つまり、60歳到達時の賃金月額の15%ではなく、支給対象月の賃金額の15%です。
2) は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
このうち、高年齢再就職給付金は、離職してから再就職するまでに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給していて、再就職時に基本手当の所定給付日数が100日以上残っている場合に支給されます。
3) は、不適切。育児休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、育児休業給付金の支給額は、賃金月額×80%と賃金との差額となります(減額支給)。なお、事業主から支払われた賃金が、育児休業開始時の賃金月額の13%以下の場合は満額支給され、80%以上の場合は支給されません。
4) は、適切。介護休業期間に会社からの給与がない場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
よって正解は、4
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