問4 2019年9月基礎
問4 問題文
老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 付加保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様に、繰り下げた月数に応じて増額される。
2) 66歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、その受給権を取得した者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は33.6%である。
3) 障害基礎年金を受給している者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。
4) 65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
問4 解答・解説
年金の繰下げに関する問題です。
1) は、適切。付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。
2) は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
よって、66歳からの年金を、4年繰下げて70歳から受給した場合の増額率は、4年×12月×0.7%=33.6%となります。
3) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金・障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができませんが、障害基礎年金のみを受給している場合には、65歳になって老齢厚生年金の受給権を取得しても、老齢厚生年金の支給繰下げが可能です(障害基礎と老齢厚生が併給可能なため)。
4) は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されますが、在職中の場合、増額対象となるのは在職老齢年金の仕組みによる支給停止部分を除いた額(調整後の額)です。
よって正解は、3
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