問5 2019年9月基礎
問5 問題文
公的年金制度の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 厚生年金保険の被保険者が死亡し、その者に国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が36月以上あった場合、所定の要件を満たす遺族は、遺族厚生年金および死亡一時金の支給を受けることができる。
2) 遺族厚生年金の支給を受けている者の収入が年額850万円以上または所得が年額655万5,000円以上となった場合、翌年の遺族厚生年金の支給が停止される。
3) 夫が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得し、かつ、夫の死亡当時における妻の年齢が30歳未満である場合、当該妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、当該受給権を取得した日から最長10年間となる。
4) 寡婦年金は、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が5年以上継続した65歳未満である妻に対して支給され、その支給期間は妻が60歳から65歳になるまでの間の最長5年間となる。
問5 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1) は、適切。国民年金の死亡一時金の支給額は、第1号被保険者としての保険料納付済期間に応じて決まりますが、支給されるには最低3年間(36月)の納付が必要です。また、遺族基礎年金と死亡一時金は併給されませんが、遺族厚生年金と死亡一時金は併給可能です。
2) は、不適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金は、受給権発生時に年収850万円以上(所得655.5万円以上)あると支給されませんが、 受給権の確定後に年収850万円(所得655.5万円以上)に到達しても、支給停止にはなりません。
3) は、不適切。被保険者死亡当時に30歳未満で子のない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は、最長でも5年間です。
4) は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されますが、10年以上継続した婚姻関係があることが必要です。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたことに伴い、寡婦年金も保険料納付済期間の要件が25年から10年に短縮されました。
よって正解は、1
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