問6 2019年9月基礎

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 障害基礎年金の受給権者であるため、所定の届出をすることにより国民年金保険料の納付が免除されている国民年金の第1号被保険者は、個人型年金に加入することはできない。

2) 運用関連運営管理機関は、個人型年金加入者に対し、少なくとも3つ以上の運用商品を選定して提示しなければならず、かつ、元本が確保された運用商品が1つ以上含まれていなければならない。

3) 確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。

4) 個人型年金加入者が確定給付企業年金を実施している企業に就職し、確定給付企業年金の加入者となる場合、所定の要件を満たせば、その者の申出により個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。

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問6 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

1) は、不適切。農業者年金の被保険者や、自営業者等の国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の未納者・免除者(全額・一部)または猶予者は、確定拠出年金の個人型の加入対象外とされていますが、障害基礎年金の受給権者は、国民年金保険料の法定免除者であるものの、確定拠出年金の個人型に加入可能です。

2) は、不適切。確定拠出年金の運営管理機関には、リスク・リターン特性の異なる3つ以上の運用商品を加入者に選定・提示する義務がありますが、元本確保型商品の提供義務はありません。
※以前は、「3つのうち少なくとも1つは元本確保型を含める義務」がありましたが、法改正によりなくなりました。

3) は、不適切。確定拠出年金の企業型の加入者は、企業型年金規約で個人型との併用を認められていれば、個人型にも加入可能です。確定拠出年金の企業型と個人型を併用する場合、加入者が負担する個人型の掛金の拠出限度額は、確定給付型企業年金もある企業に勤務する場合は月額12,000円(年額14.4万円)、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金のみの企業に勤務する場合は月額20,000円(年額24万円)です。
なお、限度額が年額27万6,000円となるのは、専業主婦(夫)等の国民年金の第3号被保険者です。

4) は、適切。確定拠出年金の個人型の加入者が、確定給付企業年金のある企業に就職して年金加入者となる場合、その企業年金規約で定められていれば、申出により個人型年金の個人別管理資産を確定給付企業年金に移換可能です。

よって正解は、4

問5      問7

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