問7 2019年9月基礎

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

(a) 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

(b) 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

(c) 確定給付企業年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は生命保険料控除として所得控除の対象となる。

(d) 個人事業主が拠出した掛金のうち、国民年金基金の掛金は社会保険料控除として所得控除の対象となり、小規模企業共済の掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 4つ

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問7 解答・解説

国民年金基金・確定拠出年金に関する問題です。

(a) は、不適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となりますが、確定拠出年金の個人型の場合は、配偶者の掛金を納税者が支払っても、納税者はその分を小規模企業共済等掛金控除として受けることはできません

(b) は、適切。企業型年金の事業主が負担した掛金は、限度額以内であれば全額損金算入可能ですが、マッチング拠出により従業員が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます。

(c) は、適切。確定給付企業年金の掛金は事業主が負担して損金算入しますが、年金規約に定め、加入者(従業員)の同意を得ることで、加入者が掛金の一部を負担することも可能で、加入者本人が負担した掛金は生命保険料控除の対象です。

(d) は、不適切。国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象で、小規模企業共済の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。

よって正解は、2

問6      問8

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