問13 2019年9月基礎
問13 問題文
会社員のAさんが2019年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2019年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、個人年金保険料税制適格特約以外の特約および配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 9万円
2) 10万円
3) 11万円
4) 12万円
問13 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除は、2011年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成2012年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
ただし、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
また、新旧の個人年金に加入しているといったような、同じ種類の保険料控除となる新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
本問では、2010年4月1日に契約した医療保険と2008年4月1日に契約した終身保険が旧契約、2012年4月1日に契約した個人年金保険が新契約です。
年間支払保険料は、旧契約は15万円+12万円=27万円、新契約は18万円で、上限10万円と8万円を超えていますから、所得控除枠はいずれも上限額である旧契約5万円、新契約4万円です。
また、新旧の契約がありますが、旧契約は一般生命保険料控除の対象で、新契約は個人年金保険料控除の対象であるため、それぞれの控除額の合計が生命保険料控除の最大控除額となります。
よって、Aさんの最大控除額は、旧契約の生命保険料控除5万円+新契約の個人年金保険4万円=9万円 となります。
よって正解は、1
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