問15 2019年9月基礎

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 常時居住の用に供していない別荘の所有者が支払った当該別荘を対象とする地震保険の保険料や、第三者に賃貸しているアパートの所有者が支払った当該アパートを対象とする地震保険の保険料は、いずれも地震保険料控除の対象とならない。

2) 保険期間が2019年7月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った地震保険料の4分の1相当額が2019年分の所得税における地震保険料控除の対象となる。

3) 地震保険の対象であった居住用建物が地震によって全損となり、保険金が支払われて地震保険契約が終了した場合、その年分に支払った地震保険料は地震保険料控除の対象とならない。

4) 地震保険料控除は、地震保険料または一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料に基づく控除額でそれぞれ5万円が上限となり、かつ、それらを合計した金額で5万円が上限となる。

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問15 解答・解説

地震保険料控除に関する問題です。

1) は、適切。地震保険料控除の対象は、自分自身や生計同一の親族が所有し常時居住する居住用建物や、これらの人が所有する家財を保険目的とした地震保険の保険料ですので、賃貸マンション・アパートなどの投資用物件や別荘の地震保険料は、地震保険料控除の対象外となります(不動産所得を計算する際の必要経費に算入します。)。

2) は、不適切。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年の控除額となるわけではなく、年の途中から契約開始となる場合でも1年分とみなして控除します)。

3) は、不適切。地震保険の対象である居住用建物や家財が地震で全損となった場合、保険金の支払いにより地震保険契約は終了しますが、それまでに支払った保険料は地震保険料控除の対象となります。

4) は、不適切。平成19年分から損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象となっており、控除額の上限は15,000円で、地震保険料の支払いもある場合には、それらの合計で5万円が地震保険料控除の上限です。

よって正解は、1

問14      問16

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