問34 2019年9月基礎
問34 問題文
筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 筆界特定は、所有権の及ぶ範囲を特定するものではなく、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置またはその範囲を特定するものである。
2) 筆界特定は、対象となる土地の所有権の登記名義人が複数いる場合であっても、共有登記名義人の1人が単独でその申請をすることができる。
3) 筆界特定書の写しは、隣地所有者などの利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する法務局または地方法務局においてその交付を受けることができる。
4) 法務局に筆界特定の申請を行う場合、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積に応じて定められた申請手数料と測量費用を負担する必要がある。
問34 解答・解説
筆界特定制度に関する問題です。
1) は、適切。筆界特定制度は、土地の所有権がどこまでかを特定するものではなく、隣り合う土地同士の、現地における筆界の位置を特定する制度です。
筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえて特定するため、権利範囲を裁判で特定しなくても、土地の境界に関するトラブルを解決することが出来ます。
2) は、適切。土地の所有権登記名義人が複数いる場合、うち1人が単独で筆界特定の申請をすることが可能です。
3) は、適切。筆界が特定されると、登記所で筆界特定書が公示(保管)され、利害関係のない人でも、筆界特定書の写しを交付してもらうことができます。
4) は、不適切。法務局に筆界特定の申請を行う際の申請手数料は、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の価格(固定資産税評価額)の合計に応じて決まります。また、測量費用は法務局が定めた計算式に従って、それぞれの事案に必要と考えられる内容で算出されます。
よって正解は、4
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