問38 2019年9月基礎
問38 問題文
建築基準法に規定する道路および建築物の敷地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。
1) 都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の公道に2m以上接しなければならない。
2) 位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。
3) 道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。
4) 建築物の敷地が建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接する場合、原則として、敷地と接する境界線から敷地の側に水平距離2m後退した線が、当該道路の境界線とみなされる。
問38 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。都市計画区域内・準都市計画区域内では、建築物の敷地は、建築基準法に規定する幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。なお、都市計画区域に指定されることで、建築基準法の集団規定(用途規制や接道義務等)が適用される際、すでに存在する道で幅員4m以上のものは、公道・私道ともに、建築基準法上の道路とされます。
2) は、不適切。位置指定道路は、私道を新たに造って建築基準法上の道路としたもので、政令の基準に適合する幅員4m以上の道とし、特定行政庁から位置指定を受けたもののことです。
道路法・都市計画法・土地区画整理法等により築造された道路は、幅員4m以上であれば、位置指定を受けることなく建築基準法上の道路とされます。
3) は、適切。道路法・都市計画法等により新設・変更計画がある道路の場合、建築基準法上の道路とするには、2年以内に事業執行される予定として特定行政庁により指定されることが必要です。
4) は、不適切。2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。
よって正解は、3
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