問39 2019年9月基礎
問39 問題文
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2) 個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。
3) 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
4) 個人が耕作する目的で農地を賃借する場合、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされる。
問39 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要です。
2) は、不適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化調整区域の農地を駐車場に自ら転用するときは、農地法第4条に基づく国・都道府県の許可が必要です。
3) は、適切。農地や採草放牧地の賃貸借は、登記しなくても、引渡しにより、その物権を取得した第三者に対抗可能です。つまり、借りている農地の地主が変わって、農地を返すように言われても、既に農地等の引き渡しを受けて賃貸借契約が成立していれば、新しい地主に農地を明け渡さなくてもいいわけです。
4) は、適切。民法では賃借権の存続期間を最長20年としていますが、農地の賃貸借については、民法の特例として50年以内まで可能です。ただし、契約で50年超の期間を定めていても、50年とみなされます。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】