問41 2019年9月基礎
問41 問題文
Aさん夫妻は、妻Bさん名義の土地の上に2009年4月に新築したAさん名義の自宅で暮らしていたが、2019年8月にその家屋およびその敷地を売却した。この場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、Aさんと妻Bさんは、いずれも収入金額が取得費および譲渡費用の合計額を上回って譲渡所得の金額が算出されるものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができない。
2) Aさんは本特例の適用を受けることができるが、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合であっても、妻Bさんは本特例の適用を受けることができない。
3) Aさんは本特例の適用を受けることができ、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合、妻Bさんも本特例の適用を受け、妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、その満たない金額を譲渡所得の金額を限度として控除することができる。
4) Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができ、Aさんと妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、それぞれ最大3,000万円を控除することができる。
問41 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
3,000万円の特別控除は、所有者自身が居住中の建物を売却した場合や、建物とその敷地を売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
そのため、土地と建物の所有者が異なる場合、土地のみの所有者は、原則として3,000万円の特別控除の適用対象外です。
ただし、土地と建物を同時に売却し、土地と建物の所有者とが生計同一かつ同居している親族関係である場合には、土地と建物の所有者の合計で3,000万円まで特別控除を受けることが可能です(建物の所有者の譲渡所得から優先して控除)。
従って本問の場合、土地の所有者である妻Bさんは、建物の所有者である夫Aさんと、土地と建物を同時に売却するため、夫Aさんとともに3,000万円の特別控除の適用対象となります。
その際、建物を所有している夫Aさんの譲渡所得から優先して特別控除され、控除しきれなかった残額が妻Bさんの譲渡所得から控除されます。
よって正解は、3
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