問42 2019年9月基礎
問42 問題文
贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
2) 負担付贈与契約により土地の贈与を受けた者は、贈与税額の計算上、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した金額を贈与により取得したものとされる。
3) 死因贈与契約は、民法における遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
4) 死因贈与契約は、当該契約が書面によってなされた場合、原則として、当事者が撤回することはできない。
問42 解答・解説
贈与契約に関する問題です。
1) は、不適切。負担付贈与契約は、贈与契約締結の際に受贈者に一定の負担を課す贈与ですが、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られません。
2) は、適切。負担付贈与により土地や建物等の贈与を受けた場合、贈与税の計算上、土地・建物の評価額は「通常の取引価格」(時価)となり、その評価額から負担額を控除した額を取得したものとみなされます。
3) は、不適切。死因贈与契約は、遺贈に関する規定が準用されますが、お互いの合意により契約締結しますので、受贈者の承諾がないと、贈与者の意思だけで締結することは出来ません。
ただし、死因贈与契約の撤回(取消)は、贈与者の意思だけで行うことが出来ます。
4) は、不適切。死因贈与とは、当事者間の合意に基づき、贈与者の死亡により効力が発生(「私が死んだら●●をあげるよ」)する贈与ですが、死因贈与契約の撤回は、贈与者の意思だけで行うことが出来ますので、生前に書面で死因贈与契約をしていても、遺言で撤回可能です。
よって正解は、2
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