問43 2019年9月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2019年7月1日以後に締結する教育資金管理契約にかかるものとする。

1) 教育資金の一括贈与に係る信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。

2) 本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のほか、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭も含まれ、その範囲に受贈者の年齢による違いはない。

3) 本特例の適用を受けた受贈者が学校等に在学している場合または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、受贈者の年齢によって教育資金管理契約が終了することはない。

4) 贈与者が教育資金管理契約の期間中に死亡した場合であっても、贈与者の死亡による課税関係は生じず、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が相続税の課税対象となることはない。

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問43 解答・解説

教育資金の非課税特例に関する問題です。

1) は、適切。税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例は、贈与の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。

2) は、不適切。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。ただし、税制改正により、2019年7月以降の贈与については、23歳以上の受贈者に対する学校等以外に支払われる金銭の贈与は、適用対象外です。
つまり、これまでは大人の趣味の習い事費用も非課税対象だったのが、適用外となったわけです。

3) は、不適切。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
ただし、税制改正により、2019年7月以降において30歳時に在学中や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合には、40歳まで教育資金管理契約を延長可能で、40歳になるまでに卒業や教育訓練を受講終了した場合には、その年の年末に教育資金管理契約が終了し、残額に贈与税が課税されます。

4) は、不適切。これまでは、教育資金の非課税特例を受けた場合には、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても、相続税の課税価格に加算されません(3年内贈与加算の適用除外)でしたが、税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。

よって正解は、1

問42      問44

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