問45 2019年9月基礎
問45 問題文
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産について課された贈与税額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。
2) 被相続人の子が相続の放棄をして相続人が配偶者と直系尊属となった場合、配偶者は、相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円または相続税の課税価格の合計額の3分の2相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額は算出されない。
3) 未成年者控除額が未成年者である相続人の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
4) 被相続人がその相続開始前20年以内に相続税を納付していた場合、当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人の相続税額から当該被相続人が納付した相続税額の一定割合を控除することができる。
問45 解答・解説
相続税の税額控除に関する問題です。
1) は、不適切。相続時精算課税を選択した場合、相続税から相続時精算課税により贈与時に納付した贈与税額を差し引いて相続税を算出しますが、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは、差額が還付されます。
一方、暦年課税で贈与税を払った場合は、その後3年以内相続が発生し贈与財産を加算して相続税を算出した結果、相続税額よりも上回っていても、差額は還付されません。
暦年課税の場合は、贈与後4年以上は、贈与者に生きていて欲しいということになりますね(笑)
2) は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、本特例における法定相続分相当額は、相続の放棄がなかった場合の法定相続分が上限です。
よって相続人が配偶者と子である場合、子が相続放棄しても、本特例の対象は、本来の法定相続分である2分の1か、1億6,000万円のいずれか高い方までとなります。
3) は、適切。未成年者控除額がその未成年者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。
4) は、不適切。父親を亡くした数年後に母親も亡くすといったように、立て続けに相続が発生した場合、同じ相続財産に対して短期間で複数回の相続税負担が発生してしまいます。このため、一次相続から10年以内に二次相続があると、二次相続では一次相続で納付した相続税の一部を控除(相次相続控除)することができます。
よって正解は、3
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