問46 2019年9月基礎
問46 問題文
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 納付すべき相続税額が10万円を超える場合、納税者は、納期限までに所定の申請をすることにより、相続税の延納または物納を任意に選択することができる。
2) 相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満であり、延納税額が35万円である場合、延納税額の延納期間は、最長4年となる。
3) 物納に充てることができる財産には、その種類による申請順位があり、不動産や国債・地方債は第1順位、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。
4) 相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。
問46 解答・解説
相続税の延納・物納に関する問題です。
1) は、不適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。さらに、延納したとしても、相続税の金銭納付が困難な理由がある場合には、物納が認められます(金銭納付困難な金額が限度)。
2) は、適切。相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満で、延納税額が50万円未満の場合、延納期間は、延納税額を10万円で除した数(端数切上げ)に相当する年数を限度とします。
よって、延納税額35万円の延納期間:35万円÷10万円=3.5 → 4年
3) は、不適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式、第3順位は動産とされています。
以前は株式は第2順位でしたが、平成29年4月より上場株式は第1順位となり、さらに第1順位の中でも不動産と上場株式には順位が後回しになるものが定められたため、上場株式と物納劣後財産である不動産を比べた場合、上場株式を優先して物納申請します。
4) は、不適切。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度により延納から物納に変更可能ですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となります。
よって正解は、2
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