問51 2019年9月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、労働者災害補償保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(6)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

「労働者災害補償保険では、業務上の事由または( 1 )による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として特別支給金等が支給されます。
仮に、Aさんが業務上の事由による負傷または疾病の療養のために4日以上休業し、かつ、4日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、4日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。
その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の( 2 )%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の( 3 )%相当額です。休業給付基礎日額とは、原則として、算定事由発生日以前( 4 )カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与等を除く)を、その期間の総日数で除した金額となります。
なお、休業の初日から3日目までの休業期間については、事業主が( 5 )法の規定に基づく休業補償を行わなければならないこととされています。
また、療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、休業補償給付に代えて、( 6 )が支給されます。( 6 )の年金額は、その傷病等級に応じて、年金給付基礎日額の313日分、277日分または245日分となります」

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問51 解答・解説

労働者災害補償保険に関する問題です。

労働者災害補償保険は、労働者の通勤や業務上の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行います。また、社会復帰促進等事業として特別支給金の支給も行います。

労災の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給されます。支給額は、1日につき休業給付基礎日額の60%、さらに休業特別支給金は、1日につき、休業給付基礎日額の20%ですので、休業前の実質8割程度が支給されます。
なお、休業給付基礎日額=賞与を除いた直近3ヶ月間の給与総額÷3ヶ月間の日数 で算出します。
また、業務災害の場合には、休業3日目までは事業主が労働基準法に基づく休業補償(平均賃金の6割)をすることが必要です。

さらに、労働者が業務上の負傷・疾病で、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に、傷病補償年金が支給(傷病による障害が傷病等級に該当することが必要)されます。

以上により正解は、(1)通勤 (2)60(%) (3)20(%) (4)3(カ月)
(5)労働基準(法) (6)傷病補償年金

第1問          問52

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