問52 2019年9月応用
問52 問題文
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「介護保険の被保険者は、( 1 )歳以上の第1号被保険者と40歳以上( 1 )歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額( 2 )万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。
保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの( 3 )が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。
要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から( 4 )日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は介護保険審査会に( 5 )請求をすることができます。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態にあることが見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の( 6 )日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。
介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第( 7 )号被保険者のうち、一定以上の所得を有する者については、負担割合が2割または3割となります。
なお、同一月内の自己負担額(保険給付対象額)が一定の限度額を超えた場合は、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給が受けられます。現役並み所得者がいる世帯の場合、この自己負担額の限度額は、原則として、月額( 8 )円となります」
問52 解答・解説
介護保険に関する問題です。
公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の保険料は、40歳〜64歳までの第2号被保険者の場合、一般保険料額と介護保険料額を合わせた額を、健康保険料として納付しますが、65歳以上の第1号被保険者の場合、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要があります。
つまり、65歳未満の人は老衰で介護や支援が必要になるわけじゃないから、一定の病気で介護必要になったときだけ保険対象とされているわけですね。
要介護認定申請の結果通知(認定の申請に対する処分)は、申請日から30日以内に行われますが、認定の結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に介護保険審査会に対して審査請求することが必要です。
(以前は60日でしたが、法改正により3ヶ月に延長されました。)
また、要介護認定には有効期間があるため、引き続き介護保険を利用したい場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新申請することが必要です。
なお、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で、一定以上の所得のある人は2割または3割負担となります。
2割負担の基準:合計所得160万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で280万円・2人以上の世帯で346万円以上。
3割負担の基準:合計所得220万円以上、かつ年金収入とその他の所得との合計が単身で340万円(年金収入のみの場合は344万円以上)・2人以上の世帯で463万円以上。
最後に、公的介護保険を利用した自己負担額が、同月に一定の上限を超えたとき、申請により高額介護・高額介護予防サービス費が支給されますが、上限額は世帯の収入・所得等の状況(住民税非課税・生活保護等)により異なります。
現役並み所得者がいる世帯の場合、公的介護保険を利用した自己負担額の限度額は、月額44,400円です。
以上により正解は、(1)65(歳) (2)18(万円) (3)特定疾病 (4)30(日)
(5)審査(請求) (6)60(日) (7)1(号) (8)44,400(円)
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