問53 2019年9月応用

問53 問題文と解答・解説

問53 問題文

仮に、Aさんが現時点(2019年9月8日)で死亡し、妻Bさんが遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得した場合、Aさんの死亡時における妻Bさんに係る遺族給付について、次の(1)および(2)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は、2019年度価額に基づいて計算するものとする。

(1) 遺族基礎年金の年金額はいくらか。
(2) 遺族厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。

〈条件〉
【1】 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入前の被保険者期間 : 60月
・総報酬制導入後の被保険者期間 : 197月
(注)要件を満たしている場合、300月のみなし計算を適用すること。

【2】 平均標準報酬月額・平均標準報酬額(2019年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額: 208,000円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 : 322,000円

【3】 乗率
・総報酬制導入前の乗率 : 1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率 : 1,000分の5.481

【4】 中高齢寡婦加算額
585,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問53 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給額に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けるには、いずれも被保険者が、20歳〜死亡月の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間の合計で3分の2以上、年金保険料を納付している必要があります。
ただし、令和8年3月31日までに65歳未満で死亡した場合は、死亡月の前々月までの1年間に未納期間がなければOKです(以前は平成28年3月31日まででしたが、10年延長されました)。
本問の場合、Aさんが現時点で死亡しても、前々月まで1年間未納期間がないため、支給対象となります。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、子どもの人数に応じて、支給額が増加します。
子供の数 : 支給金額(年間・令和元年度額)
子供1人 : 780,100円+224,500円×1=1,004,600円
子供2人 : 780,100円+224,500円×2=1,229,100円
子供3人 : 780,100円+224,500円×2+74,800円=1,303,900円
子供4人以上 : 1人増えるごとに74,800円追加
※支給期間は子供が18歳になるまで。
780,100円は満額の老齢基礎年金額と一緒で、子供2人までは1人当たり224,500円が増額され、3人目以降は1人当たり74,800円が増額されるわけですね。
よって、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族基礎年金は、780,100円+224,500円×2=1,229,100円

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

Aさんの被保険者期間は、60+197=257月で300月未満のため、被保険者期間を300月とみなして計算(報酬比例部分に300/257を乗じる)することになります 。

遺族厚生年金の計算式は、以下の通りです。
遺族厚生年金(報酬比例部分)=( I + II ) ×300月/実際の被保険者期間× 3/4
I 総報酬制導入前の期間分
平均標準報酬月額×乗率×総報酬制導入前の被保険者期間の月数
II 総報酬制導入後の期間分
平均標準報酬額×乗率×総報酬制導入後の被保険者期間の月数

よって本問の場合、
遺族厚生年金額=(T+U)×300/257×3/4
       =382238.88…
       →382,239 円(円未満四捨五入)
※I :208,000円×7.125/1,000×60月=88,920円
※II:322,000円×5.481/1,000×197月=347,681.754円

なお、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
妻Bさんには、遺族基礎年金の支給対象となる子であるCさん・Dさんがいるため、現時点では中高齢寡婦加算の対象外です。

以上により正解は、(1)1,229,100(円) (2)382,239(円)

問52          第2問

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