問1 2020年1月基礎
問1 問題文
次の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の親族のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者の範囲内にあるものはいくつあるか。なお、いずれも後期高齢者医療制度の被保険者等ではないものとし、主として被保険者により生計を維持しているものとする。
(a) 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の孫(28歳)であって、年間収入が120万円のアルバイト収入のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者
(b) 被保険者と同一の世帯に属する被保険者の配偶者の父(68歳)であって、年間収入が160万円の公的年金のみで、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満である者
(c) 被保険者と同一の世帯に属していないが、被保険者が仕送りを続けている被保険者の妹(21歳)であって、収入のない大学生である者
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問1 解答・解説
健康保険に関する問題です。
健康保険の被扶養者となるためには、被扶養者の年収が130万円(障害者や60歳以上であれば180万円)未満である必要があります。
なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
さらに、配偶者(内縁含む)、子(養子含む)・孫・兄弟姉妹、父母(養父母含む)等の直系尊属は同居でなくても要件を満たせば被扶養者となりますが、配偶者の父母(義父母)や甥姪等の三親等内の親族、内縁の配偶者の父母・連れ子、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子は、被扶養者となるには被保険者との同居が必要です。
(a)は、被扶養者です。28歳で年収120万円の孫は、同一世帯(同居)で被保険者の年収の2分の1未満ですので、被扶養者です。
(b)は、被扶養者です。68歳で年収160万円の配偶者の父(義父)は、同一世帯(同居)で被保険者の年収の2分の1未満ですので、被扶養者です。
(c)は、被扶養者です。21歳で年収0円の妹は、同一世帯(同居)ではないものの、年収は被保険者の援助額より少ないため、被扶養者です。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】