問12 2020年1月基礎
問12 問題文
法人が、自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険に加入し、その保険料を支払った場合における支払保険料の取扱いに関する下記の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、2019年6月28日に発遣された「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」に照らし、最も適切なものはどれか。
加入した定期保険の最高解約返戻率が50%超70%以下である場合、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間の開始の日から当該保険期間の( 1 )相当期間を経過する日までとなり、その資産計上額は、当期分支払保険料の額に( 2 )を乗じて計算した金額となる。また、その資産計上した保険料の取崩期間は、保険期間の( 3 )相当期間経過後から保険期間の終了の日までとなる。
1) (1)100分の40 (2)100分の40 (3)100分の75
2) (1)100分の40 (2)100分の60 (3)100分の60
3) (1)100分の60 (2)100分の40 (3)100分の60
4) (1)100分の60 (2)100分の60 (3)100分の75
問12 解答・解説
法人の生命保険の経理処理に関する問題です。
長期の保険期間の前半は災害保障を重視し、後半部分からは死亡保障を重視した設計とすることで、保険料は全額損金算入可能で、数年後の解約時に80%超の解約返戻金を受け取れる節税保険が多数販売されたことから、2019年6月28日の改正通達により、これまでの長期平準定期保険やガン保険等の損金算入規制が廃止され、定期保険と第三分野の保険における、最高解約返戻率が50%超となる保険商品について、最高解約返戻率に応じて3段階の損金算入規制が設定されました。
このうち、最高解約返戻率50%超70%以下の保険商品では、原則として、支払保険料の資産計上期間は、保険期間における開始日から100分の40経過日まで、資産計上額は、当期に支払った保険料の100分の40とし、残額を損金算入します。また、資産計上期間終了後は、支払った保険料を期間の経過に応じて損金算入します。
さらに、資産計上した金額は、保険期間の100分の75経過後から保険期間の終了の日までに均等に取り崩し、期間の経過に応じて損金算入します。
つまり、保険期間の前半部分では保険料の6割を損金算入できますが、保険期間の4分の3が経過するまでは資産計上した4割部分を損金算入できないため、契約して数年程度で解約しても以前ほど節税効果が見込めなくなるようにしたわけですね。
よって正解は、1
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