問31 2020年1月基礎
問31 問題文
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 地方創生応援税制は、地方公共団体が行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連して法人が支出する寄附金のうち、寄附1回当たり30万円以上のものが対象となる。
2) 法人がその主たる事務所または事業所の所在する地方公共団体が行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連して支出した寄附金は、地方創生応援税制の対象とならない。
3) 寄附を行った法人は、その代償として地方公共団体から一定の供与を受けることが認められるが、その経済的な利益は、地方創生応援税制の適用を受ける事業年度の益金の額に算入する必要がある。
4) 地方創生応援税制の適用を受けた法人は、法人税、法人住民税、法人事業税の合計で、寄附額の5割に相当する額の税額控除を受けることができる。
問31 解答・解説
ふるさと納税に関する問題です。
1) は、不適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の対象は、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附金で、1法人1事業当たり10万円以上(確定した事業費の範囲内まで)です。
2) は、適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、自社の本社が所在する自治体への寄付や、財政力の高い自治体(地方交付税の不交付自治体など)への寄付は、対象外です。
3) は、不適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、寄附した法人に対して、寄附への見返りとして補助金・許認可・融資等の経済的な利益を供与することは禁止されています。認められているのは感謝状や記念品の贈呈、広報等のみです。
4) は、不適切。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、従来適用されていた地方公共団体への寄附金の損金算入(約3割の軽減効果)に加えて、法人税・法人住民税・法人事業税の合計で寄附額の3割相当額の税額控除が適用されます(従来分と合わせて寄附額の約6割相当額が軽減)。
よって正解は、2
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