問30 2020年1月基礎
問30 問題文
内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、給与等は隠蔽または仮装経理により支給されたものではないものとする。
1) 役員に対して支給する定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額である場合、その定期給与の各支給時期における支給額は、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
2) 役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金の額に算入することができる。
3) 役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与は事前確定届出給与に該当せず、その支給額の全額が損金不算入となる。
4) 自己都合により役員を退任した者に支給する役員退職金を損金の額に算入するためには、その支給額が職務の対価として適正な金額であり、かつ、その支給額および支給時期についてあらかじめ税務署長に届け出る必要がある。
問30 解答・解説
役員給与・役員退職金に関する問題です。
1) は、適切。定期同額給与は、1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給され、各支給時期における支給額が同額である、役員に対して支給される給与で、損金算入可能です。
2) は、適切。資産の贈与や債務の免除等の、役員に与える継続的な経済的な利益のうち、利益額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与として損金算入可能です。
3) は、適切。事前確定届出給与として、事前に税務署長に届け出た金額であれば、役員給与・賞与は損金算入可能ですが、事前の届出よりも多額の役員給与・賞与を支給した場合、超過分だけでなく、年間の支給額全額が損金不算入となります。
4) は、不適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますので、退職理由に関わらず、税務署へあらかじめ届け出る必要はありません(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
よって正解は、4
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