問29 2020年1月基礎
問29 問題文
「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 資本金の額が1億円である青色申告法人が、一定の機械装置を取得し、本制度の適用を受ける場合、特別償却と税額控除のいずれかを選択して適用を受けることができる。
2) 一定の機械装置を取得し、本制度による特別償却の適用を受ける場合、償却限度額は、取得価額の20%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額となる。
3) 一定の機械装置を取得し、本制度による税額控除の適用を受ける場合、税額控除限度額は、当該事業年度の法人税額の20%相当額を限度として、取得価額の10%相当額となる。
4) 本制度による税額控除限度額が当該事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、当該事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められる。
問29 解答・解説
中小企業投資促進税制に関する問題です。
1) は、不適切。中小企業投資促進税制は、資本金1億円以下の中小企業が一定の設備投資を行った場合に、30%の特別償却を受けられる制度で、資本金3,000万円以下の中小企業の場合には、特別償却せずに、7%の税額控除を選択することも可能とする制度です(いずれも青色申告事業者のみ)。
2) は、不適切。中小企業投資促進税制は、資本金1億円以下の中小企業が一定の設備投資を行った場合に、30%の特別償却を受けられる制度で、償却限度額は取得価額の30%に普通償却限度額に加えた金額です。
3) は、不適切。中小企業投資促進税制は、資本金3,000万円以下の中小企業が一定の設備投資を行った場合に、特別償却せずに、7%の税額控除を選択することも可能とする制度で、税額控除限度額は法人税額の20%です。
4) は、適切。中小企業投資促進税制による7%の税額控除を選択したものの、税額控除限度額である法人税額の20%を超過して控除しきれなかった場合、繰越税額控除限度超過額として1年間繰越し可能です。
よって正解は、4
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