問28 2020年1月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の確定申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合に、一時所得の金額を2分の1にした後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
2) 源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下である場合に、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。
3) 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき所得税をその納期限までに完納しないときは、原則として、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課される。
4) 所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた無申告加算税が課される。
問28 解答・解説
所得税の申告・納付に関する問題です。
1) は、適切。給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者でも確定申告する必要があります。 ただし、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
よって、2分の1後の金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
2) は、適切。公的年金の年収400万円以下で、公的年金の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告不要です。
3) は、適切。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合でも、納付期限までに所得税を納付しないと、原則として、納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税がかかります。
4) は、不適切。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合でも、その後の税務調査で申告納税額が少な過ぎたとして修正申告したり税務署から更正手続きを受けると、原則として、納付すべき税額に応じた過少申告加算税がかかります。
なお、無申告加算税は期限後申告となった場合や、確定申告書をそもそも提出していない場合にかかります。
よって正解は、4
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